領事情報

 

○渡航関連情報
○パスポート(旅券)
○3ヶ月以上の滞在を予定されている方へ(在留届)
○帰国・転出・転居される方へ(帰国・転出・転居届/在外選挙人証の手続き)
○各種証明
○戸籍・国籍関係届出
○海外教育・年金・保険・運転免許
○在外選挙
○国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)
○安全情報
○在外公館医務官情報
○動物の日本への輸入手続
○ビザ(査証)
○ニカラグア出入国案内
○日本入国に際するCIQ情報

 

 

渡航関連情報

在留邦人やこれから海外へ渡航される方へ、パスポート、外国人の入国査証、海外生活時の届出などの情報を発信しています。

 

渡航関連情報(外務省ウェブサイト)

 

パスポート (旅券)

  ・パスポートの申請から受領まで 

 

 ・申請手続きに必要な書類

 

 

 

 ・ 手数料 (平成27年4月1日から)

 

10年有効の一般旅券の発給

3,828コルドバ

5年有効の一般旅券の発給

2,632コルドバ

12歳未満の者に対する一般旅券の発給

1,435コルドバ

他の一般旅券の発給(記載事項変更等)

1,435コルドバ

一般旅券の査証欄の増補

598コルドバ

※ 当館では、コルドバ貨以外の通貨での納付はできませんのでご注意ください。

 

参考:パスポートA to Z(外務省ウェブサイト

 

3ヶ月以上の滞在を予定されている方へ(在留届)

旅券法第16条により、外国に住所又は居所を定めて3ヵ月以上滞在する日本人は、住所又は居所を管轄する日本の大使館又は総領事館(在外公館)に「在留届」を提出するよう義務付けられております。住所等が決まりましたら、必要事項を記入の上、速やかに提出願います(世帯ごとに届出をすることもできますし、提出はFAX又は郵送でも可能です。なお、インターネットでも在留届が提出できます)。

 

 ・ORR.net(在留届電子届出システム)

 

 

参考:  在留届(海外で3ヵ月以上滞在を予定される方へ)(外務省ウェブサイト)

 
帰国・転出・転居される方へ(帰国・転出・転居届/在外選挙人証の手続き)

 

(1)在留届

 
○帰国の場合:
 
帰国届を当大使館へご提出ください。なお、在留届電子届出システム(ORR.net)により在留の届出を行っていただいた方は、同システムから帰国の届出ができます。
 

     ○国外への転出の場合:

 

転出の届出を当大使館へご提出ください。電話、FAXでも結構です。用紙添付転出後、転出先の大使館、総領事館へ在留届をご提出ください。
 
○国内での転居の場合:
転居の届出を当大使館へご提出ください。電話、FAXでも結構です。また、電話番号等連絡先当の届出内容に変更があった方も当館までご連絡ください。
 

(2)在外選挙人証

 

○帰国の場合:

 

お持ちの選挙人証は、帰国して住民登録後4ヶ月間は有効ですので、その期間内に選挙が行われる場合には選挙人証での投票(不在者投票)ができます。期間を過ぎましたら、国内居住者として選挙人名簿に自動的に登録され、在外選挙人名簿から抹消されますので、選挙人証を選挙管理委員会へ返納してください。詳しくはこちらをご覧ください。

 

   

○転出・転居の場合:
転出先の大使館又は総領事館(国内転居の場合は当大使館)で、現在お持ちの選挙人証を添えて住所変更申請を行ってください。
 

各種証明

当館では、在留邦人の方等からの申請に基づいて、在留証明、署名証明、翻訳証明など色々な証明書を発給しています。各種証明書の申請方法、手数料、必要書類等、詳細については直接お問い合わせください。

 

 

 

・手数料 (4月1日から)

遺言の公証

1,364コルドバ

国籍証明

1,053コルドバ

在留証明

287コルドバ

出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明

287コルドバ

職業証明

478コルドバ

翻訳証明

1,053コルドバ

署名又は印章の証明(官公署に係るもの)

1,077コルドバ

署名又は印章の証明(その他のもの)

407コルドバ

遺骨証明

598コルドバ

原産地証明

1,053コルドバ

日本品の外国輸入証明

909コルドバ

船内遺留品目録証明

215コルドバ

航行報告証明

311コルドバ

その他の証明

502コルドバ

※ 当館では、コルドバ貨以外の通貨での納付はできませんのでご注意ください。

 

 

参考:  在外公館における各種証明・申請手続きガイド

 

 

戸籍・国籍関係届出

 

出生、婚姻、離婚等の戸籍に関する手続き、国籍取得、国籍選択等の国籍に関する手続きの詳細については、直接当館へお問い合わせください。

 

 ・戸籍・国籍関係届の届出について

 

海外教育・年金・保険・運転免許

 

 ・海外教育

 ・諸外国の学校情報

 ・海外在住者と日本の医療保険、年金

 ・運転免許 (海外在住者のための日本の運転免許手続き、国際運転免許証等)

 

在外選挙

平成10年(1998年)5月6日、在外選挙の実施のための「公職選挙法の一部を改正する法律」が公布されました。これにより、平成12年(2000年)5月以降の国政選挙(衆議院議員選挙及び参議院議員選挙)から、海外にお住まいの有権者の皆さんも投票に参加できるようになりました。

 

海外で投票を行うためには、あらかじめ在外選挙人名簿への登録が必要です。登録申請の手続は在外公館で受け付けています。受け付けられた申請書は、申請者の日本国内の最終住所地(又は本籍地)の市区町村選挙管理委員会に送付され、登録資格が満たされていれば在外選挙人名簿に登録の上、在外選挙人証が発行され、在外公館経由で申請者の方に交付されます。


詳細は

 

 

国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)

平成26年4月1日より日本が「ハーグ条約」の締結国となります。 詳細は

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html

安全情報

在外公館医務官情報

動物の日本への輸入手続 

動物の輸入届出制度について/厚生労働省

 

ワシントン条約(CITES)に基づく輸出入について/経済産業省

ビザ(査証)

ニカラグア出入国案内(2011年10月現在)
(1)査証
 

日本とニカラグアには査証免除の取決めはありませんが、90日以内の滞在(ニカラグア、グアテマラ、エルサルバドル、ホンジュラスの中米4カ国での滞在を合算して90日以内)の場合、事前の査証取得は必要ありません。入国審査時にツーリストカードを購入すれば、ニカラグアでの滞在が認められます。

(2)入国審査及び税関

 
空路の場合、機内で渡される入国カード、税関申告書、健康状態に関する申告書を記入の上、旅券とともに入国審査係官へ提出し、ツーリストカードの購入代金(10米ドル)を支払います。その後、税関の受付で、係官に旅券と税関申告書を提出して申告し、手荷物のX線検査を受けます。 陸路の場合、国境の出入国事務所内に備付の入国カード、税関申告書、健康状態に関する申告書を記入の上、入国審査官にツーリストカードの購入代金(10米ドル)と手数料(時期、国籍、国境の場所等の事情により金額が変動する場合がありますが、数米ドル程度)を支払います。税関検査もこの事務所内で受けます。

(3)出国審査

 
空路の場合、航空会社のカウンターで、備付の出国カードに必要事項を記入し、旅券とともに提出します。空港税が航空運賃に含まれていない場合は、ここで航空会社係員に支払います。その後、出国審査ブースで係官に旅券、航空搭乗券、出国カードを提出し、セキュリティーチェックを受けます。
陸路の場合、国境の出入国事務所に備付の出国カードに必要事項を記入し、係官に提出 します。

参考:ニカラグア滞在中の諸注意はこちら(安全対策基礎データ)

 

 

※出入国の手続きは、頻繁に変更される傾向にありますので、最新の情報・詳細な規則等は、駐日ニカラグア共和国大使館、総領事館へ直接お問い合わせください。

 


駐日外国公館リスト(外務省ホームページ)

 

日本入国に際するCIQ情報


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