在外選挙

令和6年3月8日

海外に住んでいる日本人が、外国にいながら日本の国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といいます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持っている方です。
 
【在外選挙人名簿への登録申請方法】
(1) 国外に出国する前における申請
日本国内で出国前に手続きを済ませ、在外公館で在外選挙人証を受け取ることができる申請手続きです。国外転出届を提出した日本の市区町村の選挙管理委員会に申請します。申請できる期間は国外転出届を提出した日から当該国外転出届に記載された転出予定日までの間です。(詳細はこちら
 
(2) 在外公館における申請
お住まいの地域を管轄する在外公館で行うことができる申請手続きです。登録されるためには、当該在外公館の管轄区域内に3ヶ月以上継続して住んでいる必要がありますが、登録の申請は、住所を定めていれば3ヶ月経っていなくても行うことができます。(詳細はこちら
 
(3)在外公館に赴くことができない方に対する特例措置
遠隔地にお住まいの方で在外公館に赴くことができない場合やその他特別な事情があると認められる方が対象です。ニカラグアの場合、遠隔地に当たる対象地域は、北カリブ沿岸自治区、南カリブ沿岸自治区です。また、その他特別な事情がある方は、直接在外公館にご相談ください。(詳細はこちら

 
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