3ヶ月以上の滞在を予定されている方へ(在留届)
令和6年5月2日
旅券法第16条により、外国に住所又は居所を定めて3ヵ月以上滞在する日本人は、住所又は居所を管轄する日本の大使館又は総領事館 (在外公館)に「在留届」を提出するよう義務付けられております。以下のリンク(ORR.net(在留届電子届出システム))から在留届を提出してください。(書面で提出される方は当館にご相談ください。)
・ORR.net(在留届電子届出システム)