水際対策強化に係る新たな措置(5)(緊急事態宣言期間における検疫の強化)について 令和3年1月8日付

令和3年1月8日

 1月8日、日本国政府は、水際対策強化に係る新たな措置として、緊急事態宣言期間における検疫の強化について決定しました。

 これに伴い、緊急事態宣言の解除宣言が発せられるまでの間、全ての入国者・再入国者・帰国者に対し、出国前72時間以内の検査証明の提出を求めるとともに、入国時の検査を実施することとなります。

 詳細については別紙(PDF)別ウィンドウで開く及び下記関連ホームページをご確認ください。

 なお、2020年7月17日、ニカラグア保健省は他国に渡航する方を対象とした COVID-19 のPCR検査を実施する旨公表しており、実施の概要は以下のとおりです。
 
1 対  象   者:他国に渡航予定で、PCR検査の陰性結果証明書の必要がある方
2 費    用:150米ドル
3 検査実施場所:マナグア市、El Complejo Nacional de Salud Dra.Concepcion Palacios内
         El centro Nacional de Diagnostico y Referencia(略称「CNDR」)
4 実  施  日  時:月~土 午前8時~午前11時
5 結果通知日時:検査実施日の午後4時から午後5時
6 必 要 書 類等:(1)身分証明書(身分証(Cedula)又は旅券)
          (2)航空券、若しくはフライトの旅程表
          (3)検査費用の支払い方法
         ア 現金払いの場合
         El Complejo Nacional de Salud Dra.Concepcion Palaciosの会計窓口における現金払い
         イ 振込払いの場合
         検査実施時に、以下、いずれかのBANPRO(el banco de la Production S.A)発行の振込証明書を
         提示して下さい。
         (ア)コルドバ払い:口座番号「10010002253784」の「TGR-MINSA」名義のもの
         又は、
         (イ)ドル払い:口座番号「10010012253774」の「TGR-MINSA」名義のもの  
 

[参考]