帰国・転出・転居される方へ(帰国・転出・転居届/在外選挙人証の手続き)
令和5年10月24日
(1)在留届
○帰国の場合:
変更の届出を当大使館へご提出ください。転出後、転出先の大使館、総領事館へ在留届をご提出ください。
○国内での転居の場合:
変更の届出を当大使館へご提出ください。また、電話番号等連絡先の届出内容に変更があった方も当館までご連絡ください。
(2)在外選挙人証
○帰国の場合:
持ちの選挙人証は、帰国して住民登録後 4ヶ月間は有効ですので、その期間内に選挙が行われる場合には選挙人証での投票(不在者投票)ができます。期間を過ぎましたら、国内居住者として選挙人名 簿に自動的に登録され、在外選挙人名簿から抹消されますので、選挙人証を選挙管理委員会へ返納してください。
○転出・転居の場合
転出先の大使館又は総領事館(国内転居の場合は当大使館)で、現在お持ちの選挙人証を添えて住所変更申請を行ってください。