日本入国の際の留意事項

令和3年11月24日

日本入国の際の留意事項


2021年3月19日以降、出国前検査証明書を所持しない方は、国籍を問わず、日本への上陸が認められなくなります(出国時に航空便への搭乗を拒否されます)。
2021年4月19日からは、検査証明の確認が、一層厳格化されています。

〇ニカラグアでPCR検査を受検し、本邦に入国する際は、「厚生労働省所定のフォーマット(スペイン語・英語版)」又は「ニカラグア保健省発行(英語版)」を念のため「書面」と「デジタル版」の両方で取得してください。
【厚生労働省所定の検査証明の様式】
URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

先般、ニカラグア保健省発行「英語版」の証明書が、項目については英語で書かれていたものの、結果がスペイン語で記載されていたため、本邦の入国時に「PCR陰性検査証明書」として認められなかった例がありました。同証明書が、全て英語で記載されていることを事前にご確認ください。

〇本邦に入国する際は、事前に、下記の厚生労働省関連サイト「水際対策に係る新たな措置について」をご確認ください。同サイトには、日本入国時に必要な措置(「検査証明の所定のフォーマット」、「有効な検査早見表」、「登録アプリ」等)が掲載されています。
URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

ニカラグア政府発行のワクチン接種証明書保持者に対する本邦入国後の待機期間(令和3年11月12日から)

経由地「乗継ぎ」の際の留意点


日本への帰路における乗継ぎの際、経由地が検疫の強化の対象国・地域に指定されている場合は、最終の経由地における出国時刻を起算点として、72時間以内の検査証明をニカラグア等で取得してください 。
 
一方、経由地で空港外に出て滞在する場合は、滞在地のPCR検査の陰性証明書の取得が必要になることがあります。
 

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)